法務省の見解では、散骨は違法ではないということです。1991年に法務省刑事局は「葬送のための祭祀として節度をもって行えば違法ではない」との見解を示したといわれています。つまり「葬送のための祭祀として節度をもって行えば」散骨が犯罪になることはないということです。
「節度をもって」散骨を行うには、焼骨をそのままの形で撒くことは認められないと解釈できます。骨の形の残った焼骨を撒けば、他人からは遺骨を粗末に扱っていると思われます。ですから、散骨をする際には一見して遺骨とわからないように粉末化すべきだと考えられています。粉骨は「節度をもって」散骨をするための準備です。散骨が認められるのであれば当然粉骨自体も認められていると考えられています。
散骨という弔い方が、ここまで一般的になった現在において、今後も粉骨が違法行為とされる可能性は極めて低いと考えられます。ただし、注意点として、公開処刑のような形で公開粉骨を行うことは、それを見た人たちの「死者に対する敬虔感情」を害する可能性があります。通行人から目に入るような自宅の庭先で粉骨作業を行うことも法益を侵害する可能性はあります。他人の目に入るような場所で粉骨を行うことは避けなければなりません。
【散骨山】は、湘南の森と海の散骨自然葬。「森に散骨する自然葬」は、日本古来からの由緒正しい葬送方法。「海に散骨する自然葬」は、海流に乗って地球を旅する散骨方法です。散骨自然葬は、世界的な潮流です。【散骨山】のすべてのプランは、その後の管理が要らない永代供養です。ご遺族さまに現地で立ち会っていただきセレモニーを執り行う【立ち会い散骨プラン】をおすすめしています。こちらのプランでは、後日いつでも自由に【墓参】ができますから、今までのお墓のように利用できます。散骨セレモニー立ち会わずに弊社にお任せいただく【個別散骨代行プラン】では、後日散骨の様子を写真で確認していただくことができます。最もリーズナブルな【合同散骨代行プラン】では、山林散骨または海洋散骨をお選びいただき、すべてお任せください。いずれのプランも、お近くの郵便局からゆうパックで送るだけです。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
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