自分でできるDIY散骨ガイド:花さかじいさんのポータルサイト
 
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●トップページチャプター08:散骨に関する法律を知る
 
 
散骨に関する法律を知る
 
 
★散骨に関する法律を知る

 
 
 
chapter08
墓地埋葬法ってなに?
粉骨は死体損壊罪にあたらない?
散骨は違法じゃないの?
散骨には土地所有者の許可が必要
海の所有権は誰のもの?
砂浜の所有権は誰のもの?
自己所有の山に散骨する
東京都保健医療局の散骨留意事項
散骨では改葬許可証も不要
遺骨の所有権は誰のもの?
相続放棄した場合の遺骨の所有権
生活保護者葬儀は遺族負担なし
身寄りのない生活保護者の遺骨
臓器提供はお金にならない
手間も費用も一切かけない方法
環境にやさしいミイラの作り方
骨を溶かして失くしてしまう方法
裏社会のやり方を参考にする
死体損壊罪(死体遺棄罪)について
おひとり様が死後散骨を望むなら
 
chapter08
 
 
 
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散骨は違法なのでしょうか?散骨は自分でやってもよいものなのでしょうか?細かく規定された墓地や埋葬に関する法律をここで改めて知っておくことで、きっと自分スタイルの弔い方ができるようになります。
 
 
 

 
 
墓地埋葬法ってなに?
【墓地埋葬法ってなに?】

「墓地、埋葬等に関する法律」(通称「墓埋法」)は、昭和23年に制定された、墓地や火葬場などの遺骨や遺体の処理などに関しての法律のことです。墓埋法(ぼまいほう)、埋葬法(まいそうほう)などと略されることもあります。人の屍体の火葬・埋葬と墓地等に関して規定するものであり、イヌやネコなどの愛玩動物(ペット)の焼却、埋却およびペット霊園に関する事項は含まれていません。また、どのような葬式や宗教で執り行うかという点については・・・

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粉骨は死体損壊罪にあたらない?
【粉骨は死体損壊罪にあたらない?】

粉骨は火葬後のご遺骨(焼骨)を粉末状にする行為です。遺体の取扱いについては刑法に「死体損壊罪」という罪があるため、粉骨は遺体損壊罪に該当しないのかという疑問が生じます。粉骨は遺骨を粉末状にすることですから、刑法第190条死体損壊罪の「遺骨」を「損壊」することに形式的には該当します。一方、散骨や自宅供養のために粉骨することについて規定している法律はありません。散骨という葬送方法が世間に広く知られている現在においても、散骨を・・・

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散骨は違法じゃないの?
【散骨は違法じゃないの?】

法務省の見解では、散骨は違法ではないということです。1991年に法務省刑事局は「葬送のための祭祀として節度をもって行えば違法ではない」との見解を示したといわれています。つまり「葬送のための祭祀として節度をもって行えば」散骨が犯罪になることはないということです。「節度をもって」散骨を行うには、焼骨をそのままの形で撒くことは認められないと解釈できます。骨の形の残った焼骨を撒けば、他人からは遺骨を粗末に扱っていると思われます。です・・・

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散骨には土地所有者の許可が必要
【散骨には土地所有者の許可が必要】

日本の国土において、誰の所有物でもない場所というのは存在しません。個人、法人、団体、国や市町村が所有しています。他人の土地に所有者の許可がないまま勝手に散骨をすることはできません。その場所に散骨をしたいのであれば、その所有者に許可を取らなければいけません。土地を無断使用する行為については、刑法上の「不動産侵奪罪」が成立する場合があります(刑法235条の2)。 不動産侵奪罪は、他人の不動産を侵奪した者に成立する犯罪です。・・・

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海の所有権は誰のもの?
【海の所有権は誰のもの?】

海には所有者がいません。「海が誰の所有物でもない」ことは、最高裁の判決でもはっきりと明らかにされています。田原湾干潟訴訟判決と呼ばれる判決の内容は「海は、古来より自然の状態のままで一般公衆の共同使用に供されてきたところのいわゆる公共用物であって、国の直接の公法的支配管理に服し、特定人による排他的支配の許されないもの」と判示しました。つまり、海は、誰の所有物にもならないので、売ったり、買ったり、貸したりということもできない・・・

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砂浜の所有権は誰のもの?
【砂浜の所有権は誰のもの?】

砂浜を含めた海岸など、わが国沿岸域の陸域の土地は、私人の所有部分、農林水産省、国土交通省の管轄する国有財産部分、さらに地方公共団体の所有財産部分の3つに分かれます。国や地方公共団体が所有する公共海岸が大半を占めますが、一部、私有地として個人や法人が所有している海岸もあります。海岸線は、潮の満ち引きがあるため、一定ではありませんが、その場合には、満潮時にも顔を出している陸地が境界線ということになります。ですから、海面下の土地・・・

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自己所有の山に散骨する
【自己所有の山に散骨する】

自分で所有する山があれば、山で散骨することは合法です。粉骨して細かくなった骨の散骨は埋葬行為ではありませんから、民法上あるいは墓地埋葬法にも全く問題ありません。後継者がいない方で、お墓をお持ちでない方なら、お墓を購入するよりも、。山を所有したほうが割安なのかもしれません。墓地埋葬法では「遺骨の埋葬は決めら・・・

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東京都保健医療局の散骨留意事項
【東京都保健医療局の散骨留意事項】

【散骨をしても法律に触れませんか。】海や山に焼骨(遺灰)を撒く、いわゆる「散骨」について、国は、「墓地、埋葬等に関する法律においてこれを禁止する規定はない。この問題については、国民の意識、宗教的感情の動向等を注意深く見守っていく必要がある。」との見解を示しています。【散骨には許可や届出などの制度はありますか。】散骨は「墓地、埋葬等に関する法律」に規定されていない行為であるため、法による手続きはありませんが、念のため、地元の・・・

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散骨では改葬許可証も不要
【散骨では改葬許可証も不要】

墓じまいが増えていますが、遺骨を墓地から取り出して、別の墓地あるいは納骨堂に移動する場合には、「埋葬許可証」または「改葬許可証」が必要になります。しかし、長い間、お墓に埋葬されていた遺骨は、「埋葬許可証」が保管されていないことも多くあります。その場合には、墓所のある市区町村役場に「改装許可証」を発行してもらう必要があるのですが、この「改装許可証」を発行する前に、新しく遺骨を埋葬する予定の墓所に「受入証明書」を発行してもらって役所・・・

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遺骨の所有権は誰のもの?
【遺骨の所有権は誰のもの?】

遺骨の所有権は、祭祀を主宰すべき者(祭祀主宰者)に帰属するとしています。 したがって、一般的には、遺言等によって決められた祭祀主宰者が、遺骨の所有権を取得するものと考えられます。遺骨をめぐっては、故人の両親と配偶者(夫や妻)がいずれも引き取りを希望して争うことがあります。いずれの思いもわかりますが、この場合は、日本の慣習に従うと、その配偶者が遺骨を弔い、さらに子孫に受け継がれていくと考えるのが一般的でしょうから、配偶者が遺骨を・・・

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相続放棄した場合の遺骨の所有権
【相続放棄した場合の遺骨の所有権】

故人が借金を抱えていたり、相続税などの問題で、相続を放棄する場合もあるでしょう。しかし、相続放棄をしても、祭祀継承者の権利を放棄することにはなりません。法的には、遺産の相続と祭祀継承は別のこととして扱われます。同様に、位牌、仏壇、墓についても、放棄することはできません。遺骨についても遺産ではないため放棄することはできません。故人の遺骨は、祭祀継承者が引き継いでいくことになっています。・・・

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生活保護受給者葬儀は遺族負担なし
【生活保護受給者葬儀は遺族負担なし】

生活保護の受給者が亡くなったとき、火葬する費用は市区町村などの自治体が葬儀社に費用を支払ってくださいます。棺・火葬料・搬送料などを遺族は一切負担する必要がありません。遺族の負担は0円です。生活保護を受給していたかたが亡くなった場合、役所に受給者証の返納をする必要となります。まず、役所に亡くなったことを伝え、受給者証を返納してください。ます。 葬祭扶助は「葬儀を行う前」に申請しなければいけません。 役所の保護課もしくは地域の福祉・・・

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身寄りのない生活保護者の遺骨
【身寄りのない生活保護者の遺骨】

遺族・親族がいる場合、一般的にお葬式を終えて火葬が済みますと、用意したお骨壺に故人の遺骨を拾い、自宅などに納骨までのあいだお骨をお祀りするのが一般的な流れですが、お葬式をおこなう遺族・親族がいない、身寄りのいない生活保護者の場合には、少し流れが違います。お葬式を行なう遺族・親族が誰もいない場合、家屋管理人や家主、公施設の長などが死亡届人となり、葬祭扶助の範囲で葬儀・火葬がおこなわれます。その後、火葬した斎場に一定期間保管・・・

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臓器提供はお金にならない
【臓器提供はお金にならない】

臓器を提供するには、事前にドナー登録が必要です。費用をこちらが支払うこともありませんし、臓器代金をもらうこともできません。臓器提供はあくまでも善意による提供なので葬儀の費用や謝礼が支払われることもありません。臓器以外に骨や筋肉などの組織は残されるため、見た目に大きな変化はありません。病院で必要なものが取り出されたのちに、すぐにご家族の元に戻り一緒に退院することになります。 その後は、通常のように、通夜や葬儀などを行うことが・・・

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手間も費用も一切かけない方法
【手間も費用も一切かけない方法】

「献体」をご存じでしょうか?「献体」とは、解剖学の教材として自分の遺体を提供することです。大学の医学部や歯学部で行われる人体解剖学実習の教材として自分の遺体を無条件、無報酬で提供する方法では、一切費用がかかりません。2011年1月、俳優の細川俊之(享年70)が突然亡くなったのは記憶に新しいものです。彼は生前、「自身の始末」として「献体」を選択しました。夏目漱石もまた「献体」となった有名人です。遺体は東京大学に渡され、医学の発展に貢献・・・

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環境にやさしいミイラの作り方
【環境にやさしいミイラの作り方】

墓不足が叫ばれている中で、環境を悪化させる「火葬」もせず、土中で腐敗を待つ「土葬」もせず、土地スペースを要する「墓」も設けずに、地球環境に貢献する方法があります。それは「ミイラ」です。ミラになってオブジェとしてこの世界に残ってもらうというのも、一つの選択肢かもしれません。高額な墓地も墓も必要ありません。手元供養が可能です。最近では、人間の死体を保存処理して生前の姿に近い外見に保っているものは、共産圏諸国の指導者の廟にあります・・・

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骨を溶かして失くしてしまう方法
【骨を溶かして失くしてしまう方法】

遺骨は、「濃硝酸」や「濃塩酸」で溶かすことができます。濃硝酸と濃塩酸は「特定毒物」ではなく「劇物」扱いですので入手することは可能です。「毒物劇物取締法第15条」によって、18歳未満の人は購入することができません。成人であっても、心身に障害がある場合や薬物中毒とみなされた場合には購入することができません。あくまでも販売業者の判断になりますが、「何かおかしいな?」と感じれば、購入させてもらえません。購入できる場合も、運転免許証などの身分・・・

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裏社会のやり方を参考にする
【裏社会のやり方を参考にする】

骨さえも残さない裏社会の手口をヒントに、世界的な墓不足の対策を考えてみることも必要かもしれません。くれぐれも、やくざのやり方の真似をすればいいと言っているわけではありません。社会問題に直面し、今後の対策をひとりひとりが地球の未来を考えていく時代だからこそ、現実から目を背けずにヒントにしていくことが善ではないでしょうかと申し上げています。遺体をドラム缶に入れてコンクリート詰めするやり方は、お勧めできません。肉体が腐敗すると・・・

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死体損壊罪(死体遺棄罪)について
【死体損壊罪(死体遺棄罪)について】

刑法190条には、死体損壊に関する規定があります。「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」人が死んだ場合、その体は単なる物となるのが、法律上の扱いです。したがって、死体や遺骨などを損壊しても、物を壊したことになるので、器物損壊罪が成立することになりそうです。この法律の客体となるのは、死体、遺骨、遺髪、棺に納めてある物です。「死体」とは、死亡した人の身体です。・・・

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おひとり様が死後散骨を望むなら
【おひとり様が死後散骨を望むなら】

おひとりで生活している人にとって、「もしも自分が死んだら誰が弔いをやってくれるのだろう?」「自分の遺骨はどうなるのだろう?」と考えて不安になるのは当然のことです。死後のことですから、自分ではどうにもならないことのひとつです。日頃から付き合いもしていない遠い親戚に、そんなことをいきなりお願いするというのも気が引けてしまいます。そういう場合には、「散骨山のシングル生前予約」がおすすめです。遺骨を代理で散骨するという契約を生前に・・・

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散骨山 さんこつやま
 
 

 
 
葉山の谷戸へ山林散骨

【葉山の谷戸へ山林散骨】

葉山の散骨場所は、住宅街から、すぐそばまで車で乗り入れできます。山と山に挟まれた扇状の台地を「谷戸」と言いますが、住宅地のドン突きに位置しており、そこから奥に入っていくと原生林が広がっています。取り囲む山が風を遮りますから、強風が吹き荒れることもなく、いつも穏やかな雰囲気があります。手つかずの自然林が広がる散骨場所は、森戸海岸までも、徒歩で歩ける距離ですが、奥まっているため、人が訪れることもほぼありません。近くには、絶景スポットとしても有名な「あじさい公園」があり、葉山の海や街が一望できます。夕日がとっても美しく瞬間を独り占めできます・・・
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横須賀の林へ山林散骨
【横須賀の林へ山林散骨】
【横須賀の散骨自然葬】は、「山林に散骨する永代供養の自然葬」になります。【合同散骨代行プラン】では、ご遺骨をお預かりさせていただき、弊社で責任をもって山林散骨をさせていただきます。【個別散骨代行プラン】では、遺影写真とご遺骨をお預かりさせていただき散骨を弊社にて行わせていただき、後日写真で散骨の様子をご確認いただくプランです。【立ち合い散骨プラン】は日時を設定してご遺族さまにお立合いいただいて散骨セレモニーを執り行うプランです。【立ち会い散骨プラン】の場合には、その後のお参りも自由にしていただくことができますから、一般墓のような感覚でご利用いただく・・・
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逗子の森へ山林散骨
【逗子の森へ山林散骨】
江ノ島や富士山が望める風光明媚な見晴らしの良い散骨スポットです。軽く登山する感覚で現地にたどり着きます。住宅地を抜けてから山道を30分ほどかけてたどり着く場所になります。ハイキングのお好きな方にはおすすめできますが、山歩きに慣れていない方にはあまりお勧めできません。こちらの絶景スポットは、風通しもよく林の中に日差しが木漏れ日となって降り注ぎます。カラっとした健康的なエリアで薄気味悪さやじめっとした感覚は全くありません。絶景が望めるだけあって近くにハイキングコースがありますが、ほとんど人が通りませんので、とても静かで、風の音くらいしか・・・
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大磯の山へ山林散骨
【大磯の山へ山林散骨】
大磯は、神奈川県の中央南部に位置しており、南に相模湾、北に高麗山や鷹取山をはじめとした丘陸地帯が広がっています。気候は海岸沿いに流れる暖流の影響で温暖で、避暑地かつ避寒地として1年を通して過ごしやすい環境が特徴のエリアです。大磯は、明治中期から昭和初期にかけて、要人の避暑・避寒地として邸宅や別荘が多く建てられ、伊藤博文、吉田茂をはじめ、山縣有朋、西園寺公望、大隈重信、陸奥宗光、岩崎弥之助、安田善次郎といった政財界の要人の別荘が立ち並んだ土地です。現在も、高級別荘地が存在している大磯ですが、国道1号を初め、JR東海道本線、西湘バイパス、国道134号、小田原厚木道路(国道271号)・・・
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小田原の森へ山林散骨
【小田原の森へ山林散骨】
小田原市の散骨スポットは、入生田エリアにあります。入生田は箱根登山電車の駅ですが、JRの湘南新宿ラインで小田原から乗り継いだり、小田急ロマンスカーで周小田原から乗り継ぐことで、都心からアクセスに便利なスポットであると言えます。新宿駅からの所要時間は2時間から2時間半かかりますので、ちょっとした小旅行になりますが、十分に日帰りで墓参のできる場所と言えます。周辺には神奈川県立生命の星・地球博物館や神奈川県温泉地学研究所など研究・展示施設のほか、展望の良い石垣山一夜城歴史公園があります。そのほか、武家・華族だった小田原藩主稲葉一族の墓所や、3代将軍徳川家光の乳母であった春日局・・・
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箱根の森へ山林散骨
【箱根の森へ山林散骨】
観光地として名高い箱根ですが、関東有数の観光地としているのには、いくつもの理由があります。温泉や美術館、博物館だけでなく、箱根関所や箱根神社など、歴史が感じられるスポットもあります。箱根の商店街には、明治時代からあるような重厚感のある建物があったり、レトロな和洋折衷の建物があったり、街並み自体に趣があります。おいしいグルメも多く立ち並び、箱根観光はなかなか1日では回り切れないほどの観光スポットがあります。箱根は周囲を山々に囲まれた地形で、四季ごとにそれぞれ違った自然の景色を見せてくれるのも魅力的です。散骨スポットのある大平台エリアは、箱根登山鉄道沿線のアジサイ・・・
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横浜の森へ山林散骨
【横浜の森へ山林散骨】
横浜の戸塚エリアにある散骨スポットは、東京都内からのアクセスが便利ですから、いつでも気軽に墓参ができます。横浜という土地は、住宅街が広がる中にポツンポツンと小高い山が点在するのが特徴ですが、こちらの散骨スポットも、周りの住宅地を小高い丘から眺める感覚の場所です。電車を降りてからバスを乗り継ぐことで現地に到着するのですが、住宅地からつながる階段を上ると別天地へとつながっています。こちらのスポットは、手つかずの自然林で、散骨スポットとは・・・
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相模湾の海へ海洋散骨
【相模湾の海へ海洋散骨】
日本で最も有名な観光地として知られる「湘南の海」に散骨する海洋散骨です。湘南近辺に広がる相模湾には、多くの有名人も散骨されています。石原裕次郎さん、石原慎太郎さん、沢村貞子さん、いずみたくさん、深浦加奈子さんなど、たくさんの有名人・著名人が散骨されています。湘南の海には、本人の希望で散骨された場合が多く、今後ますます盛んになると考えられています。海洋散骨は、特に海が大好きだった故人を弔う場合が多く、細かいパウダー状になったご遺骨は、海流に乗って世界中を旅することになります。少し寂しい感じがしますが、新たな旅立ちとして故人を見送ってあげると考えて海に散骨する・・・
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東京湾の海へ海洋散骨
【東京湾の海へ海洋散骨】
歴史的にも散骨スポットとして実績があるのが東京湾です。東条英機氏など太平洋戦争の英霊たちが眠っているのも東京湾です。温暖な気候で知られる三浦半島の沖合で散骨するプランです。有名人では2010年に芸能リポーターの梨本勝さんが東京湾に散骨されたことはよく知られています。海が好きだったらしく、クルーザーも所有されていたそうです。海洋散骨は、特に海が大好きだった故人を弔う場合が多く、細かいパウダー状になったご遺骨は、海流に乗って世界中を旅することになります。少し寂しい感じがしますが、新たな旅立ちとして故人を見送ってあげると考えて海に散骨するケースが多いようです。弊社の海洋散骨は、夜の・・・
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