銀行が故人の死亡を知ると自動的に故人の銀行口座は凍結されます。親族や相続人に事前連絡が入ることはありません。口座に残された預貯金は、相続財産として相続人に引き継がれることになりますが、トラブルを避けるため、銀行は口座の一時凍結をします。凍結後は一切お金の出し入れができなくなってしまいます。葬儀費用の引きだしもできなくなります。生活費の引き出しもできなくなります。公共料金などの引き落としもできなくなります。めんどうな手間が確実に増えますので、事前に対応することが必要です。早急に対応しておかないと、病院の支払いもできなくなってしまっては困ります。
一度凍結された口座は、相続人が明確になって自分が法的にも相続人であることを証明する書類を提出しない限り、そのまま凍結され続けます。相続人全員による遺産相続手続きが完了するまでは凍結されるわけですが、万が一にも、被相続人に隠し子がいたりして財産分与が長期化すると、凍結期間は長期に及ぶことになります。やっと、相続が完了したと思っても、口座凍結解除のための必要書類や手続きの完了までにかかる期間は金融機関によって異なります。故人の本籍が何度も移転していたりすると、戸籍謄本だけでなく、除籍謄本が必要になったりして、かなりめんどうなことになります。
では、銀行は、どうやって情報を得ているのでしょうか?故人名義の口座が凍結される多くのケースでは、故人の親族や相続人の誰かが銀行に連絡を入れてしまっていることがあります。相続財産の分け前が欲しい場合、対象の財産を減らされたくないという理由からです。死亡連絡をしていないのに凍結してしまうケースでは、新聞や回覧板などの訃報で告知されたり、たまたま銀行関係者が葬儀を見かけたりすることもあります。
銀行が、個人の死亡を知らないうちには、凍結されることはありませんから、何かあったら、必要な分はすぐに引き出してしまうか、全額引き出して口座はそのまま放置するかするとよいでしょう。
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