病院や施設などで臨終を迎えたら、数時間から最大1日の間にはそこから外に運び出さなくてはなりません。一般的には、すぐに葬儀社や搬送業者を手配して、遺体を自宅または遺体安置施設へ運搬しなくてはなりません。
遺体の搬送は、専用の寝台車や霊柩車である必要はありませんから、自家用車で運ぶことに何の問題もありません。もちろん、病院から「死亡診断書」を受け取って携行してください。そうしないと、殺人事件の可能性があると疑われてしまいます。
遺体の搬送自体を一般的に禁止する法律はありません。 家族が自家用車で遺体を自宅まで連れ帰ることは原則として法律違反ではありません。 もっとも、法令上特別な制限がされていることがあります。 例えば、結核や新型インフルエンザ等により亡くなった遺体の移動については、感染症予防法30条による制限があります。
タクシーで遺体を搬送することは、法律で禁止されています。遺体は法律上では「貨物」としての扱いになり、貨物の搬送には国土交通大臣からの「一般貨物自動車運送事業」の許可が必須です。 遺体を運べる事業車両は、緑のナンバープレートで「特殊用途自動車」に区分される8ナンバーに限られています。
葬祭業者が搬送を行う場合には、寝台車を使用します。寝台車は、ストレッチャーなどが固定できるようになっていて、ご遺体を棺に納めなくても搬送することが可能な車のことです。ちなみに棺桶に納めた遺体を運搬するのは霊柩車です。霊柩車と寝台車では、内部の構造も少し異なります。これらは、たまに、中古車情報サイトに登場しますが、安価で取引されているようです。
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