生活保護の受給者が亡くなったとき、火葬する費用は市区町村などの自治体が葬儀社に費用を支払ってくださいます。棺・火葬料・搬送料などを遺族は一切負担する必要がありません。遺族の負担は0円です。生活保護を受給していたかたが亡くなった場合、役所に受給者証の返納をする必要となります。まず、役所に亡くなったことを伝え、受給者証を返納してください。ます。 葬祭扶助は「葬儀を行う前」に申請しなければいけません。 役所の保護課もしくは地域の福祉事務所に相談し、申請の手続きを行ってください。
【葉山の谷戸へ山林散骨】
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