散骨するのに必要な資格はありません。散骨は違法でもありませんから、基本的はどこでもできます。遺骨を細かく砕いた状態なら、法的に遺骨ではなくなりますから、墓地埋葬法の適応を受けません。ただし、海水浴場、漁場、養殖場の近くは散骨禁止です。観光地の浜辺や漁業組合が管理する防波堤も禁止されています。海には所有者がいません。「海が誰の所有物でもない」ことは、最高裁の判決でもはっきりと明らかにされています。
海洋散骨がポピュラーになった昨今ですが、多く海洋散骨サービスでは、船で沖合に出て散骨するようにしています。これは、ビジネスに支障をきたさないような配慮によるものです。散骨業者の立場上、近隣住民とトラブルになってしまうことを避けたいですし、お坊さんを呼んで大人数で散骨を行うと近隣住民から風評被害を招くとしてクレームが入ることもあります。このような理由から、慎重を期して沖に出るという手順で散骨サービスを展開しています。逆に言えば、個人的に散骨を行うのであれば、沿岸部で散骨しても特に問題はありません。
【葉山の谷戸へ山林散骨】
Copyright (C)【HANASAKAJISAN】2024-