「墓地、埋葬等に関する法律」(通称「墓埋法」)は、昭和23年に制定された、墓地や火葬場などの遺骨や遺体の処理などに関しての法律のことです。墓埋法(ぼまいほう)、埋葬法(まいそうほう)などと略されることもあります。
人の屍体の火葬・埋葬と墓地等に関して規定するものであり、イヌやネコなどの愛玩動物(ペット)の焼却、埋却およびペット霊園に関する事項は含まれていません。また、どのような葬式や宗教で執り行うかという点については、日本国憲法の「信教の自由」「思想・信条の自由」に抵触することから、この法令には明示・規制されていません。
ただ、各都道府県および市町村の地方公共団体では、地域事情に応じて、埋葬方法および許認可条件の細目を規定するために「墓地、埋葬等に関する法律施行細則」を条例または規則で定めていることもあります。
・墓埋法に登場する主な専門用語の意味は、以下のようになります。
1、「埋葬」
「埋葬」とは、死体を土中に葬ること。本法においては土葬と同じ意味。切断した人間の手足は死体に当たらない、また髪、爪、歯も死体に当たらないのでこれらを埋める行為は埋葬にあたらない。
2、「改葬」
「改葬」とは、埋葬した死体を取り出し、別の墳墓に移すこと。あるいは墳墓に埋蔵または納骨堂に収蔵した焼骨を取り出し、別の墳墓または納骨堂に移すこと。埋葬した死体を取り出し、火葬して同じ墳墓に埋蔵する行為や、埋蔵した焼骨を洗骨して同じ墳墓に戻す行為は改葬にはあたらない。
3、「火葬」
「火葬」とは、死体を葬るために焼くこと。火葬の結果生ずる遺骨のことを焼骨と呼ぶ。正確には死体を火葬し、その地域的・風俗的な習慣に乗っ取り骨壺に収められた遺骨を焼骨といい、残りの遺骨を残骨という。残骨は本法の適用外。
4、「墳墓」
「墳墓」とは、死体を埋葬する施設あるいは焼骨を埋蔵する施設。焼骨を墳墓に収めることを埋蔵と表現する。また、戦死者等で死体が無い場合で、生前に残した髪、歯、爪などを収めた施設も墳墓となる。
5、「墓地」
「墓地」とは、墳墓を設けるために、都道府県知事等に許可を受けた区域のこと。管理事務所、駐車場、休憩所、廃棄物保管庫など墓地に付随する施設で、同じ敷地内にあるものも墓地の一部である。
6、「納骨堂」
「納骨堂」とは、委託を受けて、焼骨を収蔵するために、都道府県知事等に許可を受けた施設のこと。納骨堂に焼骨を納めることは収蔵と表現される。
7、「火葬場」
「火葬場」とは、火葬を行うための施設で、都道府県知事等に許可をうけた施設のこと。
※参考 厚生労働省 墓地、埋葬等に関する法律の概要
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130181.html |