法務省の見解では、散骨は違法ではないということです。1991年に法務省刑事局は「葬送のための祭祀として節度をもって行えば違法ではない」との見解を示したといわれています。つまり「葬送のための祭祀として節度をもって行えば」散骨が犯罪になることはないということです。
「節度をもって」散骨を行うには、焼骨をそのままの形で撒くことは認められないと解釈できます。骨の形の残った焼骨を撒けば、他人からは遺骨を粗末に扱っていると思われます。ですから、散骨をする際には一見して遺骨とわからないように粉末化すべきだと考えられています。粉骨は「節度をもって」散骨をするための準備です。散骨が認められるのであれば当然粉骨自体も認められていると考えられています。
散骨という弔い方が、ここまで一般的になった現在において、今後も粉骨が違法行為とされる可能性は極めて低いと考えられます。ただし、注意点として、公開処刑のような形で公開粉骨を行うことは、それを見た人たちの「死者に対する敬虔感情」を害する可能性があります。通行人から目に入るような自宅の庭先で粉骨作業を行うことも法益を侵害する可能性はあります。他人の目に入るような場所で粉骨を行うことは避けなければなりません。
【葉山の谷戸へ山林散骨】
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