日本の国土において、誰の所有物でもない場所というのは存在しません。個人、法人、団体、国や市町村が所有しています。他人の土地に所有者の許可がないまま勝手に散骨をすることはできません。その場所に散骨をしたいのであれば、その所有者に許可を取らなければいけません。
土地を無断使用する行為については、刑法上の「不動産侵奪罪」が成立する場合があります(刑法235条の2)。 不動産侵奪罪は、他人の不動産を侵奪した者に成立する犯罪です。 「侵奪」とは、不動産に対する他人の占有を排除して、自己または第三者の占有を設定することをいいます。不動産侵奪罪の法定刑は、10年以下の懲役と規定されています。不動産侵奪罪は故意犯ですので、他人の土地とは知らずに使用していたというような境界の越境事案については、適用はありません。
ただし、罰則は刑事事件としてだけではありません。民事裁判で損害賠償請求をされる場合もあります。現代は、屋外に工事不要で設置できるワイヤレス防犯カメラも普及していますので、他人の土地の侵害行為は避けるのが無難でしょう。
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