砂浜を含めた海岸など、わが国沿岸域の陸域の土地は、私人の所有部分、農林水産省、国土交通省の管轄する国有財産部分、さらに地方公共団体の所有財産部分の3つに分かれます。国や地方公共団体が所有する公共海岸が大半を占めますが、一部、私有地として個人や法人が所有している海岸もあります。
海岸線は、潮の満ち引きがあるため、一定ではありませんが、その場合には、満潮時にも顔を出している陸地が境界線ということになります。ですから、海面下の土地については、所有者が存在しないことになります。海の浅いところのことを「浅場」といいますが、ここは誰の土地でもないということになります。ただし、いわゆる「海没地」については注意が必要です。「土地が海面下に没するに至った経緯が、天災等によるものであり、かつ、その状態が一時的なものである場合には、所有権は消滅しない」ことになっています。
【葉山の谷戸へ山林散骨】
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