自分で所有する山があれば、山で散骨することは合法です。粉骨して細かくなった骨の散骨は埋葬行為ではありませんから、民法上あるいは墓地埋葬法にも全く問題ありません。後継者がいない方で、お墓をお持ちでない方なら、お墓を購入するよりも、。山を所有したほうが割安なのかもしれません。
墓地埋葬法では「遺骨の埋葬は決められた場所で行う事」などの取り決めがありますので、どこでも行うことは出来ませんが、散骨は埋葬行為ではありませんので、墓地埋葬法が適用されないのです。
しかし墓地埋葬法が適用されないから、どこでも散骨して良いという訳ではありません。例えば公共の公園の中で散骨することは違法行為であり、処罰の対象になります。
「それなら!」ということで、自分の散骨用に山を購入するという方法もあります。古墳みたいな墳墓を手に入れることができます。●●墳墓として勝手に名前をつけてグーグルマップに登録してしまえばいいのじゃないでしょうか?「おう!やってみよう!」
【葉山の谷戸へ山林散骨】
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