墓じまいが増えていますが、遺骨を墓地から取り出して、別の墓地あるいは納骨堂に移動する場合には、「埋葬許可証」または「改葬許可証」が必要になります。しかし、長い間、お墓に埋葬されていた遺骨は、「埋葬許可証」が保管されていないことも多くあります。その場合には、墓所のある市区町村役場に「改装許可証」を発行してもらう必要があるのですが、この「改装許可証」を発行する前に、新しく遺骨を埋葬する予定の墓所に「受入証明書」を発行してもらって役所に提出する必要があります。そうして初めて「改装許可証」が発行されるという流れです。申請してから「改装許可証」が発行されるまでに3日から1週間程度かかります。
散骨は「墓地、埋葬等に関する法律」に規定されていない行為ですから、法的な手続きは必要ありません。散骨は改葬ではないということです。ですから、散骨の場合には、市区町村役場に「改葬許可証」を発行してもらう必要がありません。その場合には、墓地の管理者に「遺骨引き渡し証明書」を発行してもらうようにしてください。
ただし、葬儀の後すぐに散骨する場合には、「埋葬許可証」が必要になります。「埋葬許可証」とは、自治体が発行する「火葬許可証」に、火葬場の火葬証明の印鑑が押されたものです。この書類は、焼骨を墓地に埋葬する際に必要となる書類です。コピーで構いません。これは、散骨業者に対して、遺骨に事件性がないことを証明するためです。
「埋葬許可証」を紛失していた場合、納骨できないようなケースもあります。この場合、市区町村役場で5年以内なら再発行してもらえます。再発行の場合、本人確認書類と印鑑をもって再発行の手続きを行うようにしてください。
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