遺骨の所有権は、祭祀を主宰すべき者(祭祀主宰者)に帰属するとしています(最高裁平成元年7月18日判決)。 したがって、一般的には、遺言等によって決められた祭祀主宰者が、遺骨の所有権を取得するものと考えられます。
遺骨をめぐっては、故人の両親と配偶者(夫や妻)がいずれも引き取りを希望して争うことがあります。いずれの思いもわかりますが、この場合は、日本の慣習に従うと、その配偶者が遺骨を弔い、さらに子孫に受け継がれていくと考えるのが一般的でしょうから、配偶者が遺骨を引き取ることができると考えられます。話し合いによって合意すれば、分骨するという方法もあります。
お釈迦様の遺骨は、権威の象徴として、たくさんの仏教派閥の間で引き合いになりました。それが権威の象徴だからです。自分たちの派閥の正当性を示すものだからです。お釈迦様の遺骨は世界中に散らばっており、それが本当かどうかもわかりません。お釈迦様の遺品はロンドンの大英博物館やコルカタ・インド博物館にもあるとされていますし、遺骨についてはタイ王室に寄贈された後に寺院ワットサケットに安置され、それがまた分骨され、ミャンマーとスリランカにも贈られたようです。日本で唯一、お釈迦様の遺骨があるとされているのは、覚王山日泰寺(名古屋市、無宗派)です。
【葉山の谷戸へ山林散骨】
Copyright (C)【HANASAKAJISAN】2024-