故人が借金を抱えていたり、相続税などの問題で、相続を放棄する場合もあるでしょう。しかし、相続放棄をしても、祭祀継承者の権利を放棄することにはなりません。法的には、遺産の相続と祭祀継承は別のこととして扱われます。同様に、位牌、仏壇、墓についても、放棄することはできません。遺骨についても遺産ではないため放棄することはできません。故人の遺骨は、祭祀継承者が引き継いでいくことになっています。
「遺骨はいらない」と思う人もたくさんいます。墓じまいやお墓を建てていなかったり遺品整理などで遺骨の処分方法に頭を悩ませる人は少なくありません。遺骨が必要ないとしても、法律だけでなく倫理的にも放置したり廃棄したりすることはなかなか難しいのが実情です。例外的に火葬場で遺骨を引き取り拒否できる場合もありますが、条件や規定は、各自治体によって異なります。どうしても「遺骨の受け取りを拒否したい」とお考えなら、各自治体が定めている火葬場条例を確認してください。
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