遺族・親族がいる場合、一般的にお葬式を終えて火葬が済みますと、用意したお骨壺に故人の遺骨を拾い、自宅などに納骨までのあいだお骨をお祀りするのが一般的な流れですが、お葬式をおこなう遺族・親族がいない、身寄りのいない生活保護者の場合には、少し流れが違います。お葬式を行なう遺族・親族が誰もいない場合、家屋管理人や家主、公施設の長などが死亡届人となり、葬祭扶助の範囲で葬儀・火葬がおこなわれます。その後、火葬した斎場に一定期間保管されることになります。保管期間が経過した後、最初の9月1日以降に遺骨と火葬許可証を処理される決まりになっていますので、保管期間内であれば、遺族親族などの血縁者は遺骨の引取りが可能です。知人や友人などの第三者が遺骨引取りを希望する場合は、保管期間満了後の「猶予期間」に遺骨を引き取ることになります。第三者が遺骨引取りを行う場合は、まず、火葬を執行した役所の生活支援課に遺骨引取りの申請を行う必要があります。「申請者の身分証明者・印鑑・故人と申請者の血縁関係が証明できる書類」を揃えて、遺骨が保管されている火葬場に連絡をし、引取りの日時を相談した後に、引取りを行う流れとなります。火葬場での遺骨引き取りに関しては、各自治体によって違いがありますので、所轄の火葬場の引き取りについては、各自治体にお問い合わせください。
火葬を行なった斎場にて遺骨の保管期間内であれば遺骨引取りは可能となります。保管期間内の遺骨に関しては遺骨引取りに関しては、遺族・親族などの血縁者にのみ引き渡しが可能となります。知人や友人などの第三者が遺骨引取りを希望する場合は、保管期間満了後の「猶予期間」に遺骨を引き取ることが可能となりますので注意が必要です。 遺骨引取りに関しては血縁者に優先権があるため、保管期間内に血縁者が遺骨を引き取ると、友人・知人の方は遺骨引取り叶いませんので事前にお含みおきください。
【葉山の谷戸へ山林散骨】
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