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★チャプター07:失敗しないために!墓じまいと生前予約

 
【大切なペットの引き取りとケア】
 
 
 
大切なペットの引き取りとケア
 

「自分が死んだら、残されたペットはどうなるの?」という不安が残ります。高齢化社会となった日本ですが、ペットたちも、食生活の改善、ワクチン接種の普及、獣医療の進歩などの理由によって寿命が大きく延びてきています。ひょっとしたら、自分よりも長生きする可能性はおおいにあります。

自分の死後、ペットはどうなってしまうのでしょうか?日本の法律では、ペットは「人」ではないので、法律上は「物」として処理されます。亡くなった方が飼っていたペットは、亡くなった人の所有していた預貯金や車、貴金属などと同様、相続財産として相続の対象となり、ペットの所有権は相続人に移転します。つまり、相続人がペットの飼い主の座を引き継ぐことになるわけです。相続人が複数いる場合は、相続人全員の共有財産となります。この共有状態は、遺産分割協議等により、ペットを相続する人が確定するまで継続します。

不幸にして相続争いが発生してしまった場合、遺産分割が成立するまでの間、相続財産を誰がどのようにして管理・保全していくのか、このことを巡って紛争になることもあります。ペットについていえば、なにしろ生き物ですので、誰がどのようにして面倒を見ていくのか、早急に決定する必要があるなど、さらに難しい問題が出てきます。ペットが相続争いに巻き込まれると、「世話をする人がいない」という状態に置かれてしまう危険があるということです。

ですから、「飼い主が亡くなったあとに、ちゃんとペットの世話を引き受けてくれる人」を探すことが必要です。相続や遺産分割によって、法律的にペットの飼い主を引き継ぐ人はいずれ決まりますが、「飼い主としての権利があること」と、「ペットの面倒をちゃんと見ること」は全く別問題です。「飼い主としての権利がある」ということは、「法律に反しない限りペットを好きなようにしていい」ということです。仮に保健所で安楽死をされられても文句のつけようがありません。ペットを残して旅立つ立場としては、ペットにはできるだけ良好な環境で暮らしてほしいと願うことでしょう。ですので、第一に、親族、友人、愛護団体など、「自分が亡くなってもペットを安心して託せる人」を探し出す必要があります。そのような人物・団体が見つかったら、次にその人物・団体に対して、自分の死後にペットの所有権を移転させる方法を検討してください。

詳しい説明に移ります。

1、負担付遺贈

まず、Aさんが遺言を作成する方法があります。遺言で相続財産の全部又は一部を第三者に贈与することを「遺贈」といいます。この場合、「ペットをBさんに遺贈する」と書くだけではなく、「ペットが天寿を全うするまで面倒を見ること」といった条件(負担)を付記しておくとよいでしょう。このような遺贈を「負担付遺贈」といいます。なお、受贈者は遺贈された財産の範囲でしか負担履行の義務を負いませんので(民法1002条1項)、負担付遺贈を行う場合は、これに加えてBさんが将来にわたってペットを飼い続けられるだけの財産(例えば一定額の金銭や、特定の銀行口座など)を別に遺贈しておくことも必要となるでしょう。ただし、受贈者は、遺言の効力発生後に遺贈を放棄することができるとされています(民法986条1項)。つまり、Aさんがせっかく遺言を書き残しても、Bさんが「そんなのお断りだ」と思ったら、Bさんは遺贈を放棄してペットを引き取らないことができるのです。ですから、単に遺言を書き残しておくだけではなく、生前にきちんとBさんに説明して、その了解を得ておく必要があります。

2、負担付死因贈与
Bさんとの間で死因贈与契約を交わす方法もあります。死因贈与契約とは、贈与者が死亡することを条件として財産の全部又は一部を贈与する契約です。契約なので、①と違い、生前に受贈者と合意しておく必要があります。「贈与をする代わりに受贈者にしてもらうこと」の意味です。この方法は、生前に細かく条件を設定できる点や、契約違反がない限りBさんが一方的に放棄することができない点で優れているといえます。また遺言のように一方的に書くのではなく、契約をいったん取り交わしているため、受贈者Bさんがきちんと負担を実行してくれる可能性も高いといえるでしょう。

3、ペット信託
相続人間の感情的な対立が激しいなど、相続争いにペットを巻き込んでしまう事態が予想される場合は、信託の方法によることを検討すべきです。信託とは、特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいいます(信託法2条1項)。要するに、自分の財産を信頼できる人に託し、一定の目的のために管理・使用してもらう契約です。この制度を利用すれば、ペットが生きていく上で必要な財産を、ペットのために残すことが可能となります。信託財産は相続財産から分離・区別されますので、たとえ死後に相続争いが生じたとしても、ペットの飼育費用が目減りするなどのトラブルに巻き込まれずに済みます。

具体的には、まずペットの世話をしていく人(受益者といいます)と、ペットのための財産を管理する人(受託者といいます)を探します。ペットのために財産を残したい人(委託者)は、受託者との間で信託契約を締結して、ペットの飼育に必要な財産を信託します。委託者に万一のことがあって、ペットを飼えなくなった場合、受益者にペットの所有権を引き渡し、受託者は信託財産の中からペットの飼育費用を支払っていきます。今回のケースに即して説明しますと、Aさんは、ペットのために財産を管理してくれる人(Tさんとします)を探します。そして、Aさん、Bさん、Tさんの三者で、Aさんがペットを飼えなくなったあとのペットの具体的な飼育方法や、そのために必要な飼育費用などを話し合った上で、信託契約を結びます。Aさんに万一のことがあった場合、BさんはAさんからペットの引き渡しを受けると同時に、Tさんから、信託契約で決められた飼育費用の支払いを受ける、という形になります。また、Bさんがきちんと飼育しているかどうか、Tさんがきちんとペット用の資産管理をしているかどうかを監督する信託監督人を選任することもできます。信託監督人を選ぶ場合、財産管理業務に長けた弁護士などの法律の専門家を選任しておくことが望ましいでしょう。


 
 
 
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