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★チャプター09:自分で行うDIY弔いの方法(運搬~火葬~散骨まで)

 
必要な公的手続き
 
 
 
【必要な公的手続き】
 

1、「死亡診断書」または「死体検案書」の受け取り
病院で亡くなった場合には担当医師から「死亡診断書」が出されます。また、自宅など病院以外で亡くなった場合には警察署から「死体検案書」出されます。これらは死亡を第3者が証明してくれている書類です。殺人等の犯罪でないことの証明です。大切な書類ですから、無くさないようにしてください。以後の手続きで必要になることもあるので、コピーをとっておくとよいでしょう。

2、「死亡届」と「火葬許可申請書」の提出
「死亡診断書」または「死体検案書」のうちどちらかをもって市区町村役場を訪ねてください。市区町村役場は、死亡地、本籍地、住所地のいずれかの場所を管理する役場です。「故人の死亡地」「故人の本籍地」「届出人の住所登録がある土地」のいずれかにある市区町村役場に提出しなければなりません。印鑑が必要になりますから、印鑑も忘れずに持参してください。

市区町村役場では、備え付けてある「死亡届」の用紙に必要事項を記入して窓口に提出します。市区町村役場の窓口は、戸籍・住民登録窓口です。手数料はかかりません。提出期限は死亡を知った日から7日以内とされています。国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内とされています。期限内に提出しないと、5万円以下の過料が請求されます。

死亡届に記入する必要事項は、以下の通りです。
氏名・性別・生年月日
死亡時刻・死亡場所
住所と本籍
配偶者の有無
世帯主の職業分類
届出人の住所と本籍
届出人の署名・生年月日
火葬(もしくは埋葬)する場所
故人と届出人の続柄

「火葬許可申請書」も、市区町村役場に備え付けてあります。必要事項を記入して窓口に提出します。市役所のホームページからダウンロードできるようになっている場合もあります。「火葬許可申請書」には、故人の本籍地、現住所、火葬場などを記入する必要があります。 書類に不備がなければ、その場で「火葬許可証(埋火葬許可証)」が交付されますので、火葬当日まで失くさないように大切に保管しておきましょう。「火葬許可申請書」は、火葬するために必要な書類で、これがないと、火葬場で火葬することができません。

3、年金受給を停止する手続き
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要になります。年金は年に6回、偶数月の15日に支払われるようになっています。停止手続きが遅れ、年金を受け取ってしまった場合は返還手続きを行う必要があるため、故人が年金受給者だった場合は年金が支払われる前に年金事務所で停止の手続きを終わらせておく方が面倒なことになりません。

受給を停止する手続きは、年金事務所に「年金受給者死亡届」を提出します。 手続きには死亡した人の年金証書、死亡の事実を証明できる書類(戸籍抄本、死亡診断書のコピーなど)も必要です。 手続きの期限は、国民年金は死亡日から14日以内、厚生年金は死亡日から10日以内です。日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。

※日本年金機構のホームページ
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

4、健康保険資格喪失届の提出
故人が会社員であった場合は、事業主は5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」と呼ばれるものを提出する必要があります。自営業だった場合は「国民健康保険資格喪失届」を、75歳以上の高齢者であった場合は「後期高齢者医療資格喪失届」をそれぞれ14日以内に市区町村の役場に提出しなくてはなりません。

5、介護保険資格喪失届の提出
故人が65歳以上、または40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていた場合、介護保険の資格喪失の手続きが必要です。故人の住民票のある市区町村役場に、介護保険の資格喪失届を出します。介護保険資格喪失の手続きは市区町村役場で行います。死亡後14日以内が提出期限です。

6、住民票の世帯主変更届の提出
通常、死亡届を提出した段階で住民登録は抹消されますが、故人が世帯主だった場合、同居人が新たに世帯主になる場合は市区町村役場で住民票の「世帯主変更届」を提出しなければなりません。死亡後14日以内が期限で、遅れると5万円以下の過料が発生します。

7、雇用保険受給資格者証の返還
故人が雇用保険失業手当を受給していた場合、返還が必要です。死亡後1か月以内に、雇用保険受給資格者証をハローワークに返還する必要があります。

8、国民年金の死亡一時金請求
故人が国民年金に加入していて、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したときは、遺族に対して国民年金の死亡一時金が支給されます。金額は年金への加入期間によって異なりますが、約12万~32万円となります。これは請求しないと支給されませんので、黙っていたらもらい損ねます。死亡後2年以内という期限付きです。期限が過ぎてしまったら一線ももらえません。請求先は、市区町村役場、年金事務所、年金センターです。申請に必要な書類は以下の通りです。
・死亡した人の年金番号を明らかにする書類
・死亡した人と申請者の関係がわかる戸籍謄本、または法定相続情報一覧図の写し
・死亡した人の住民票除票
・申請者の世帯全員の住民票
・振込用の銀行預金通帳

9、埋葬料請求
故人が健康保険の被保険者であった場合には、健康保険組合または協会けんぽに「埋葬料」を請求することができます。5万円がもらえます。必要書類は以下の通りです。死亡から2年以内に請求してください。
・健康保険埋葬料請求書
・健康保険証
・死亡診断書(コピー可)
・葬儀費用の領収証など

10、葬祭費請求
故人が国民健康保険か後期高齢者医療保険に加入していた場合、「葬祭費」として遺族に対して1~7万円が支給されます。支給される金額は家族の状況や市区町村によって異なります。死亡後2年以内に、故人の住民票があった市区町村役場へ「葬祭費」を請求しましょう。必要書類は以下の通りです。
・故人の健康保険証
・申請者の本人確認書類、印鑑
・葬儀費用の領収証

11、高額医療費の還付請求
親や家族が亡くなる前に入院などをしていて、高額な治療費の負担をした場合には「高額医療費」の還付請求ができます。死亡後2年以内であれば、加入している健康保険組合、協会けんぽ、市区町村役場に申請することで医療費が還付されます。医療費の明細書が必要になります。

12、遺族年金の請求
配偶者が亡くなった場合「遺族年金」を受給できる場合があります。死亡後5年以内に、年金事務所に遺族年金の申請をしてください。申請しないと遺族年金は支払われません。遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」がありますが、家族構成や収入によって支給されるかどうかが決まります。「遺族基礎年金」は、故人の被扶養家族(配偶者や子供)に支払われるものです。故人に18歳未満の子供がいた場合には、配偶者と子供に「遺族基礎年金」が支給されます。子供が18歳になるまで毎年受け取れる年金ですから、必ず申請するようにしてしましょう。詳しくは、年金事務所にお問い合わせください。必要書類は以下の通りです。
・年金手帳(故人および請求者のもの)
・戸籍謄本
・世帯全員分の住民票の写し
・死亡した人の住民票の除票
・請求者の収入を確認できる書類
・子どもの収入を確認できる書類
・死亡診断書のコピー
・振込先の通帳
・印鑑

13、未支給年金の請求
年金は2か月ごとに支払われるものです。例えば、「2月、3月の2カ月分は4月に支給」というように、その前月までの2カ月分が支払われます。年金受給者であった故人に対して、本来支払われるべき年金が未支給となってしまう場合があります。このような「未支給年金」は、故人の死亡後5年以内であれば、請求することができます。詳しくは、年金事務所にお問い合わせください。

 
 
 
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